建設業許可申請とは?
以下のような場合建設業許可を受けなければなりません。
① 建設業を営む者(軽微な工事は除く)
(軽微な工事とは請負金額が500万円未満。建築一式なら1500万円未満又は延べ面積150㎡未満の木造の工事)
② 公共工事へ入札参加するもの
※公共工事には更に経営事項審査・入札参加資格を受ける必要があります。


建設業許可の取得
実は、結構大変です

要件を満たすか判断が必要

申請のための書類が膨大

公的証明書類取得のため、
役所などに出向かないといけない



選ばれる3つの理由

伴走型の柔軟な対応
行政書士としての業務範囲にとらわれず、お客様の状況に合わせて会社設立・補助金・産廃など、最適なサービスが提供できるよう努めます。

一人親方から法人まで
決算報告書、経営事項審査、入札参加資格など建設業にまつわる書類作成にも対応しておりますので、建設業者様に応じて幅広く対応が可能です。

親切、丁寧な対応
お客様目線で物事をとらえ、お客様に寄り添ったサービスを提供することで悩みや問題を解決いたします。
料金
FEE
建設業許可は実務経験の証明方法や取得する業種数など業者様によって異なるため、建設業者様に余計なコストが発生しないように、料金を段階制とさせていただいております。
費用を確認したい建設業者様はお見積りいたしますのでご連絡ください。


建設業許可と一緒に
こんなお悩み事もご相談いただけます!

会社設立+建設業許可
個人で許可を取ってすぐ法人化すると、許可が取り直しになるため、法人化をご検討中の場合は、法人化するのと同時に許可を進めるのがベストです。

会社設立+建設業許可
個人で許可を取ってすぐ法人化すると、許可が取り直しになるため、法人化をご検討中の場合は、法人化するのと同時に許可を進めるのがベストです。

会社設立+建設業許可
個人で許可を取ってすぐ法人化すると、許可が取り直しになるため、法人化をご検討中の場合は、法人化するのと同時に許可を進めるのがベストです。
国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合に、必ず受けなければならない審査です。
しかし自分で手引書やネットを見ながら勉強しても、手続きが煩雑で必要以上に時間がかかります。
・自分一人の力ではどうにもなりそうにない!
・面倒なことはすべて専門家にお任せしたい!
・ともかく時間がない!詳しい人にやってもらいたい!


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